すまい給付金、住宅ローン減税と、家を買うと様々な優遇措置を受けられますが、
固定資産税と言う重くのしかかってくる税金について目をそらしてはいけません…
色々と調べた結果をまとめてみましたので、
一緒に納付時に慌てない様に備えましょう。
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いつ支払いしないといけないのか
1.1月1日時点での所有者(地域によっては4月1日)に請求が行きます。
2.納税通知書は基本的に4月に来ます。
3.4月、7月、12月、翌年2月の年4回に分けて支払いをします。
(1括払いも可能です。)
※多くの都市は4月請求の4月、7月、12月、翌年2月払いですが、
東京23区は例外的に6月請求の6月、9月、12月、翌年2月払いだそうです。
↓2017.06.01追記↓
私が住んでいる地域は5月の末に請求が来て、
6月、8月、10月、12月の4回の支払期限が記載されていました。
固定資産税はいくらになるのか
固定資産税の計算方法
土地、建物ともに計算方法は同じです。
固定資産税評価額×標準税率1.4%=固定資産税額
となっています。
固定資産税評価額とは
土地は周辺の土地価格の70%を目安に、
利便性や周囲の環境やインフラの状況等を考慮して色々計算した額になるそうです。
複雑すぎて良く分からなかったのですが、
購入額より低く計算されるのが普通な様です。
建物も同様に、建築コストを1㎡あたりで計算して、
それを床面積で掛けた金額が評価額になるようです。
こちらも購入額より低く計算されるのが普通な様です。
計算方法が複雑で、
自分の家の固定資産税評価額の計算結果は、
固定資産税の請求が来ないとわからない様になっています。
都市計画税も考慮して
さらに市町村によっては都市計画税がかかってくる場合もあります。
その場合の計算方法は
固定資産税評価額×都市計画税0.3%=都市計画税額
(0.3%が税率の上限を定められています)
となっています。
お住まいの地域が都市計画税の支払いが必要な場所かどうかは、
自治体のHPで調べておきましょう。
固定資産税の目安
固定資産税評価額がはっきりとわからないのに計算しても無駄でしょうか?
いえ、そんな事はありませんよ。
月々の支出の計算に必要になってきます。
固定資産税
土地と建物の固定資産税評価額それぞれ1000万円なら
1000×1.4/100=14となり、
固定資産税はそれぞれ14万円で合計28万円
都市計画税
土地と建物の固定資産税評価額それぞれ1000万円なら
1000×0.3/100=3となり、
それぞれ3万円で合計6万円
総合計で34万円もの税金を毎年払うことになります…
こんな大金の支出を事前知らないのは怖すぎでしょう…
固定資産税評価額に対しての優遇措置
かなり大きい金額なので何か優遇措置無いかなと色々調べていたら、
やはり特例措置と言う名の割引を見つけました。
土地に対しての特例措置
・小規模住宅用地(土地面積200㎡以下の部分)
・・・固定資産税評価額が1/6になります
・一般住宅用地(土地面積200㎡超え、床面積の10倍までの部分)
・・・固定資産税評価額が1/3になります
評価額1000万円なら167万円や334万円に減額されます。
※店舗等と併用している場合や更地、建築途中など一部の場合は上記の特例が受けられない場合が有ります。
該当する方は税務署へ相談してみてください。
建物に対しての特例措置
新築住宅に関しては特例措置があります。
1.平成30年3月31日までに新築された住宅であること
2.床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
3.店舗等との併用住宅の場合は居住用部分が2分の1以上であること
(120㎡までの固定資産税評価額に限る)
評価額1000万円なら500万円に減額されます。
3階建て以上の耐火構造、準耐火構造の建物(マンション含む)の場合
特例期間が5年と長くなっています。
認定長期優良住宅の場合
特例期間が5年(マンションなどは7年分)とさらに長くなっています。
しかし、特例を受けるには新築された年の翌年1月31日までに一定の申告をしなければなりません。
1.認定長期優良住宅に係る固定資産税減額適用申告書
2.長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
(平成21年国土交通省令第3号)
第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し
を用意して、自治体の税務の該当する部署に提出が必要です。
おわりに
固定資産税は住宅購入後に、毎年付き合っていく税金です。
今までは全く自分に関係のなかった税金でしたが、
今回調べてみた結果、
色々な事がわかり事前の準備にもなったので良かったです。
↓↓平成29年度の固定資産税詳細についてはコチラ↓↓
始めての固定資産税の詳細を公開します(平成29年度分)
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