住宅ローンの本審査の結果を待つ、
住宅購入に向けて一番胃が痛くなる様な時期。
そんなときに不動産仲介業者から1本の電話が…
それには物件の所在地での住民票と印鑑証明が必要なので取っておいてください」
こんな感じで、
住宅ローンの融資も決まってない状態で、
物件がある街での住民票と印鑑証明が必要になったわけです。
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目次
金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)とは
将来の弁済を約束した上で、金銭を消費するために借り入れる契約のことである。
一般的に、銀行や消費者金融等の金融機関等が貸主となって締結されることが多い。
金消契約、ローン契約などと略称する。
消費貸借契約とは、借りたものそのものは消費することを前提に、
借りたものと同じものを同じ数量を返却することを約束して、物や金銭を借りる契約のことであり
、このうち、金銭の貸し借りを契約したものを金銭消費貸借契約という。
wikipediaより一部引用
本審査通ったので、
いよいよ融資実行の契約しますね、
と言うことみたいですね。
つまり、
ここまで漕ぎつけたらもう安心、
マイホームは目の前なのです。
家が手に入る前から住民票を異動させるのには何かモヤっとするな
なぜ新居の住所での住民票が必要なのか
一言で言うと、
売る側と買う側のメリットが大きいからです。
新住所での住民票と印鑑証明を使用する事で、
・旧住所での住民票の取得と所有権移転登記 を省略する事が出来て、
・新住所への登記名義人表示変更 のみで済ませる事が出来ます。
売る側のメリット
旧住所での登記に関する業務を省略出来て効率が良い。
買う側のメリット
・登記に関わる費用(行政書士への報酬)の支払いが一度で済む。 司法書士事務所次第ですが1~2万円の節約が出来ます。・役所へ行く手間が1回減る。 旧住所と新住所でそれぞれ登記の手続すると、
当然ですがそれぞれでの住民票と印鑑証明が必要になります。
役所へ行くことが減る事は大きなメリットです。
引越してもいない住所への住民票の異動って大丈夫なのか?(法的な意味で)
厳密に言えば住民基本台帳法違反でアウト
(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
住民基本台帳法より
転入をした日から十四日以内 の記載があるので、
事前の住民票の異動はよろしくは無い事なのでしょう。
と思っていたら、
そんな不安を見越したのか、
家を買う多くの人が、
私と同じ様な反応をしているのかはわかりませんが、
安心はしたけど、スッキリはしないですよ。実にお役所仕事(笑)
新住所での印鑑証明
旧住所への印鑑証明カードを返却しておきましょう。
その後、
住民票の異動後に合わせて印鑑登録も新住所で登録しましょう。
実際の住民票と印鑑証明の異動の流れ
色々説明をしてきましたが、
私は結局本審査通過したとの連絡があってから、
金消契約の実施日までの期間に作業を行いました。
さすがに、
ローン組めるかわからない時点で住民票を異動出来るほど図太くはありません(笑)
1.住民票の転出届け提出&印鑑証明カードの返却
2.転入届け提出
3.印鑑証明の登録 (転入届けと同時に提出しても受け付けてくれます)
有休とって一日掛かりましたけど…
おわりに
グレーな部分が多々ある金銭消費貸借契約の為に行う、
新住所への住民票の異動ですが、
制度を変えるには庶民には無理があります。
キッチリしていないと、怖い、気持ち悪い等
色々と思うところはあると思います。
私もスッキリしないまま住所を異動しました(笑)
しかし、メリットは非常に大きいので
手間とお金の節約と割り切って処理してしまいましょう。
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